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固定資産の登録等について

はじめまして。
固定資産の登録についての質問です。
私は2020年に事業用に陶芸電気窯を購入し、工事費も含めて70万円ほどなのですが
固定資産の登録について詳しく調べないまま、固定資産台帳に登録をせず、減価償却だけを
確定申告で行ってしまっていました。この場合、固定資産台帳への登録は今からでもできるのでしょうか?また以上の金額の場合、固定資産税がそもそもかかるのか、かかる場合払っていなかった分の罰金等も発生しますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

固定資産の登録は今からでも可能です。

取得価額入力後に
期首帳簿価額に金額を記載する際には
既に減価償却した後の金額を記載するため
気を付けて頂ければと思います。

  • 回答日:2025/01/29
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

固定資産台帳への登録は今からでも可能です。まず、過去の減価償却記録をもとに台帳を作成し、現在の償却状況を整理してください。一方、陶芸用電気窯は原則として固定資産税の課税対象ではありません(事業用機械や器具は対象外)。ただし、自治体ごとに取り扱いが異なる場合もあるため、念のため市区町村の資産税課で確認してください。未払い分がある場合でも、固定資産税が課されていなければ罰金も発生しません。

  • 回答日:2025/01/29
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)

① 固定資産台帳への登録について
固定資産台帳への登録は、税務申告に直接影響しません。今からでも登録可能ですので、以下の情報を記録しておくとよいでしょう。

購入日
購入金額(工事費込みで70万円)
減価償却方法(定額法または定率法)
耐用年数(陶芸用電気窯は「機械装置」として 10年 が一般的)
償却費の計算状況
過去の確定申告で減価償却を行っているなら、台帳にはそれに沿った内容を記録してください。

② 固定資産税の対象かどうか
固定資産税の課税対象になるのは「償却資産」として申告する場合ですが、次の点を確認してください。

償却資産税の課税対象か?

償却資産税は、毎年1月1日時点での固定資産の評価額(取得価額の残存価値)が150万円以上の場合に課税されます。
70万円の陶芸電気窯は単体では課税対象にならない可能性が高いです。
ただし、他の償却資産と合算して150万円を超える場合は、申告が必要になることがあります。
固定資産税を申告していなかった場合のペナルティは?

課税対象の償却資産が150万円以上であるにもかかわらず申告していなかった場合、延滞税や過少申告加算税の対象となる可能性があります。
ただし、自治体によって対応が異なるため、まずは管轄の市区町村の資産税課に相談するとよいでしょう。
③ 今後の対応
固定資産台帳に登録(今からでも問題なし)
過去の償却資産税の申告を確認(150万円未満なら不要)
もし150万円以上なら、市区町村に自主的に相談(罰則が軽減される可能性あり)
今回のケースでは、陶芸電気窯単体では償却資産税の対象にならない可能性が高いですが、他の設備を含めて総額を確認し、市区町村に問い合わせるのが確実です。

  • 回答日:2025/01/29
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