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個人事業主、キャラバン(4ナンバー)の中古車の耐用年数について

    中古車の耐用年数の計算法(定額法)で計算すると耐用年数は2年になります。
    4ナンバーの場合は計算関係なく中古車も5年で償却して良いのでしょうか。
    短い期間で金額大きく節税よりも、できるだけ長く償却したいので5年で償却したいです。

    以前は税理士の先生にお願いしていました。今回で中古車購入が3台目で、1台目ハイエース、2台目キャラバンです(全て4ナンバーで中古4年落ち)

    今までの税理士先生作成の青色申告書を確認したところ、1台目のハイエースを5年償却、2台目のキャラバンを3年で償却しています。税理士事務所がなくなり連絡も取れないため、なぜこの償却にされたのか不明です。

    5年で償却で問題ないか教えてください。お願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    中古車(4ナンバー)の耐用年数は原則「法定耐用年数の全部を経過している場合は、その20%(端数切上)」となり、計算上は2年ですが、最低年数(2年)以上であれば合理的な範囲で選択可能です。
    実務では、貨物車(小型トラック)の法定耐用年数(新車)6年の中古車は5年償却も認められるケースが多く、税務調査でも問題になりにくいと考えられます。
    1台目(5年)、2台目(3年)の違いは税理士の判断による可能性がありますが、5年で償却したい場合は5年で計上しても税務上は大きな問題にはならないと思います。

    • 回答日:2025/01/31
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中、早速のご返信ありがとうございます。5年で償却したいと思います。

      投稿日:2025/01/31

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