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トレーディングカードの確定申告について

    確定申告をするにあたり、税理士の先生方のご意見を賜りたく、タイトルについて質問させていただきます。
    こちらは、会社員、会社の方で確定申告はしてもらってます。700万程の年収をいただいております。
    このたび、昔から趣味で集めていたカードコレクションを売却いたしました。同一のカードは無く、コレクションしていた120枚ほどのカードを売却しました。子どもが生まれたり色々とお金が必要になり、思い切って手放すことになりました。しかし、田舎なため、店舗などの売却する場所がなく、メルカリなどのフリマにて売却しました。2024年9月から12月にかけて、手数料など引いて200万近くの利益がでました。そのうち、30万円を超えるカードが1枚のみ。それ以外は20万円以下のカードばかりです。フリマでは全部売れるわけではなく、今だに売れていないカードもあります。何枚も売れる日も有れば、2週間ほど音沙汰ない日もありました。

    ①この場合、どのような確定申告になるのでしょうか?雑所得or譲渡所得or事業者所得?
    また、30万を超える分だけ申告するのでしょうか?全額するのでしょうか?もし、全額申告するのであれば、トレーディングカードは不用になっても生活動産と言われるものには該当しないという解釈になるのでしょうか?

    ③こちらに転売などの意思がないということなどを税務署の方へそこをわかってもらうためにはどうしたらよいのでしょうか?税務署に質問する場合、どういう手順が有効であるのでしょうか?

    インターネットではさまざまな情報があり、どれが正解か見極めが難しいです。先生方、何とぞよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ① どの所得区分になるのか?
    結論から言うと、今回のケースでは 「譲渡所得」または「雑所得」 になる可能性があります。

    (1) 譲渡所得になるケース
    ・「生活用動産の売却」に該当する場合、税金はかかりません。
    ・ただし、1枚 30万円を超えるカード は「生活用動産の非課税」の対象外となり、課税される譲渡所得となります。

    → 1枚30万円を超えるカードのみ申告が必要 で、その他の売却益は 非課税 となる可能性があります。

    • 回答日:2025/01/31
    • この回答が役にたった:1
    • 早速の回答ありがとうございます。譲渡所得か雑所得の判断はどのようにすればよろしいのでしょうか?
      私は譲渡所得と思っていても、税務署が雑所得の判断をしてしまう可能性はあると思い、その場合は税務調査等の対象になる気がします。判断はどのようにしたらよいのでしょうか?
      県によっても違うと思うのですが、その辺りは税務署や税理士の先生方でも曖昧なラインなんでしょうか?

      投稿日:2025/02/01

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