車両の減価償却について
ご教授お願い致します。
個人事業主で一年ほど前に営業車(軽自動車)を購入し、固定資産台帳への記載も
行っております。
売却をしたのですが考え方が合っているのか不安です。(確定申告白色)
①売却額:150万円
②減価償却残:113万円
③:①-②=37万円
②は減価償却費として経費に計上可能でしょうか。
③はどこに計上すればいいでしょうか。
(譲渡所得で所有期間5年以内のため申告不要?)
宜しくお願い致します。
4. 譲渡所得について
ご質問の「譲渡所得で所有期間5年以内のため申告不要?」についてですが、譲渡所得は、土地や建物、株式などの資産を譲渡した場合に発生する所得です。車両は、譲渡所得の対象となる資産には該当しません。
したがって、車両の売却によって発生した利益は、譲渡所得ではなく、事業所得として扱われます。
- 回答日:2025/02/02
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3. 確定申告書の記載
白色申告の場合、確定申告書には以下の通り記載します。
減価償却費
減価償却費は、減価償却費の計算明細書を作成し、必要経費として計上します。
減価償却費の計算明細書には、車両の取得価額、耐用年数、償却方法、未償却残高などを記載します。
固定資産売却益
固定資産売却益は、事業所得の収入金額に含めて計上します。
白色申告の場合、固定資産売却益を記載する欄は、確定申告書Bの「収入金額」の「事業」の欄に記載します。
固定資産売却益の内訳は、確定申告書Bの「所得の内訳」欄に記載します。
- 回答日:2025/02/02
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2. 売却時の会計処理
車両を売却した場合、以下の2つの処理が必要になります。
固定資産の売却
売却価額と未償却残高の差額を、固定資産売却益または固定資産売却損として計上します。
ご質問のケースでは、売却価額150万円、未償却残高113万円ですので、差額の37万円が固定資産売却益となります。
減価償却費の計上
売却した事業年度の減価償却費を計算し、必要経費として計上します。
減価償却費は、月割計算で計上します。
- 回答日:2025/02/02
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