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車両の減価償却について

    ご教授お願い致します。

    個人事業主で一年ほど前に営業車(軽自動車)を購入し、固定資産台帳への記載も
    行っております。
    売却をしたのですが考え方が合っているのか不安です。(確定申告白色)
    ①売却額:150万円
    ②減価償却残:113万円
    ③:①-②=37万円

    ②は減価償却費として経費に計上可能でしょうか。
    ③はどこに計上すればいいでしょうか。
     (譲渡所得で所有期間5年以内のため申告不要?)

    宜しくお願い致します。

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    4. 譲渡所得について

    ご質問の「譲渡所得で所有期間5年以内のため申告不要?」についてですが、譲渡所得は、土地や建物、株式などの資産を譲渡した場合に発生する所得です。車両は、譲渡所得の対象となる資産には該当しません。

    したがって、車両の売却によって発生した利益は、譲渡所得ではなく、事業所得として扱われます。

    • 回答日:2025/02/02
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    3. 確定申告書の記載

    白色申告の場合、確定申告書には以下の通り記載します。

    減価償却費
    減価償却費は、減価償却費の計算明細書を作成し、必要経費として計上します。
    減価償却費の計算明細書には、車両の取得価額、耐用年数、償却方法、未償却残高などを記載します。
    固定資産売却益
    固定資産売却益は、事業所得の収入金額に含めて計上します。
    白色申告の場合、固定資産売却益を記載する欄は、確定申告書Bの「収入金額」の「事業」の欄に記載します。
    固定資産売却益の内訳は、確定申告書Bの「所得の内訳」欄に記載します。

    • 回答日:2025/02/02
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    2. 売却時の会計処理

    車両を売却した場合、以下の2つの処理が必要になります。

    固定資産の売却
    売却価額と未償却残高の差額を、固定資産売却益または固定資産売却損として計上します。
    ご質問のケースでは、売却価額150万円、未償却残高113万円ですので、差額の37万円が固定資産売却益となります。
    減価償却費の計上
    売却した事業年度の減価償却費を計算し、必要経費として計上します。
    減価償却費は、月割計算で計上します。

    • 回答日:2025/02/02
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    1. 減価償却費について

    ご認識の通り、減価償却費は、事業に使用する固定資産の購入費用を、使用期間に応じて費用配分するものです。ご質問のケースでは、車両を事業用に使用していた期間に対応する減価償却費を、必要経費として計上することができます。

    ご質問の②の「減価償却残」は、未償却残高のことと推測されます。これは、車両の取得価額から、過去に経費として計上した減価償却費の累計額を差し引いた金額です。

    • 回答日:2025/02/02
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