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業務委託で働いた場合の確定申告について

    主人の扶養家族として生活しています(子どもは未成年が二人)。
    2024年春から業務委託契約で仕事を始め、2024年12月までに40万円ほどの報酬をいただいている状態です。

    48万円以下であれば確定申告は不要という見かけたのですが、2025年2月に行われる確定申告は何もしなくても良いという判断で間違いはありませんか?
    報酬は内税で消費税が入った形ですが、これは気にしなくてよいのでしょうか?(働き始めたものの、過去に数年企業に務めてた程度で確定申告とは無縁で何をどうすればよいのか全くわかっていません)

    また2025年度は48万円を超える見込みです。(60~70万くらいになる予定)
    そのため来年は確定申告が必要になると思うのですが、その場合は配偶者特別控除という扱いで主人は年末調整して、私が白色申告?をする認識で良いのでしょうか?
    そして確定申告をしたら市から住民税の支払いがくるというイメージで問題ないですか?
    (今年は確定申告不要だから住民税などの支払いもない?)

    まとまりのない文章ですが、わからないことだらけで大丈夫か不安になっております。教えていただけると嬉しいです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■2024年の確定申告について

    ・2024年の所得が40万円であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし、所得が48万円以下でも住民税の申告が必要な場合があります。

    ・内税で報酬を受け取っている場合でも、消費税の申告義務は個人事業主としての年間売上が1,000万円を超えない限りありません。

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    ■2025年の確定申告について

    ・2025年に所得が48万円を超える場合、確定申告が必要です。

    ・ご主人が配偶者特別控除を受けるためには、特定の条件を満たす必要があります。所得が増えると控除額が変わる可能性があるため、年末調整で確認してください。

    ・白色申告を行う場合、帳簿の記録が必要です。

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    ■住民税について

    ・確定申告を行うと、その情報を基に住民税が計算され、市からの通知により支払いが求められます。

    ・2024年度は確定申告不要でも、住民税の申告が必要な場合がありますのでご確認ください。

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    不安に思われていることが多いかと思いますが、上記の点を押さえていただくことで、適切な対応ができるかと思います。

    • 回答日:2025/03/19
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