譲渡費用
不動産を譲渡しました。
土地家屋調査士の請求書のなかで、立替印紙代が少額ですが、合わせて請求されていたのですが、譲渡費用になりますでしょうか
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
【参考】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
- 回答日:2025/02/05
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ありがとうございました。
助かります。投稿日:2025/02/06
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不動産の譲渡に係る土地家屋調査士さんへの測量代(印紙代含む)は、譲渡経費になるとご理解下さい。
- 回答日:2025/02/05
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■不動産譲渡に関する費用について
土地家屋調査士の請求書に含まれる立替印紙代は、譲渡費用として計上することができます。
仕訳としては、
・借方:譲渡費用(立替印紙代)
・貸方:現金(または未払金)
とすることが適切です。
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- 回答日:2025/03/19
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
考え方として仕訳を書いていただと思いますが、不動産所得や事業所得の経費になるという意味ではないですよね?投稿日:2025/03/19
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