スポーツスクールの施設代金は支出のどの項目に該当しますか? また、月謝で回収したお金は収入の項目を一人ひとり作る必要があるか、まとめて記入しても大丈夫か教えてください。
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
スポーツスクールの施設代金は「地代家賃」または「支払手数料」等に該当します。賃貸契約で借りる場合は「地代家賃」、時間貸しの利用料なら「支払手数料」として記録してください。
月謝で回収したお金は、「事業収入」としてまとめて記入して問題ありません。個別に記録する必要はなく、日ごとや月ごとに集計して帳簿へ記入すれば十分です。
ただし、返金や割引が発生した場合は明確に記録し、入金の根拠がわかるようにしておくと、後々の管理がスムーズになります。
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