事業所得について
会社員で給与収入がある中でメールレディの副業をしています。
副業は年100万ほどの売上です。
青色申告したいのですが事業所得として報告して良いでしょうか?
雑所得だと青色の控除は受けられないでしょうか。
メールレディの副業収入を事業所得として申告することは可能ですが、継続性や独立性が認められるかがポイントになります。具体的には、①長期間にわたり継続しているか、②収益を上げるための工夫(宣伝、設備投資等)があるか、③他の仕事と独立しているかを満たせば、事業所得と認められる可能性があります。
雑所得では青色申告の控除は受けられません。事業所得として認められれば、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰越控除が適用可能になります。
- 回答日:2025/02/07
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