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準確定申告に伴う仕分けについて

    質問です。
    現在、2024年11月7日に亡くなった父の準確定申告をしています。また、いったん父の廃業届出を出し、自分が11月8日付から開業届出を出して、個人事業主としてやっています。
    次の内、経費(または控除)になるもの、ならないもの、自分の代でなるものであればどのような内訳か、控除の際電子保存しないといけないのか、などご教示頂けますと幸いです。
    ーーーーーーーーーーーー
    ⚫︎父の生前に払ったもの
    1.ビザを取得し、数ヶ月滞在していた配偶者の姉妹が日本の病院にかかった際の医療費(家族扱いになるかどうか)。
    2.父名義で払っていた子供の医療保険代(共済掛金)。

    ⚫︎父の死後に払ったもの
    3.「請求期間:令和6年11月3日から令和6年11月7日」と記載のある診療費請求書兼領収書。発行日は令和6年11月8日。支払ったのは同11月20日。

    4.亡くなった際の入院期間中の医療費。11月18日に支払い済み。

    5.事業所兼自宅の地震・火災保険および家財保険(令和7年1月27日に支払い済み)

    6.生前の2. 父名義(被保険者は子供)で払っていた子供の医療保険代(共済掛金)の未払い分を令和7年1月27日に支払い済み。

    7.父名義(被保険者は配偶者)で払っていた妻の医療保険代の未払い分を令和7年1月24日に支払い済み

    8.お客様から父宛に頂いたお香典返し代

    ⚫︎いつのものか不明
    9.父の生命保険会社の自動貸付金残高の繰入利息(利息対象期間:令和6年2月から7月までと記載あり)

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    準確定申告では、お父様の死亡日(2024年11月7日)までの状況で経費や控除を判断します。配偶者の姉妹の医療費は、同居・生活費負担があれば控除対象。子供の医療保険料も控除可能です。11月7日までの診療費も医療費控除の対象。地震・火災保険は、事業用割合で按分し、お父様の期間分とご自身の期間分に分けて計上します。香典返しは事業所得があれば経費になる可能性あり。生命保険の貸付金利息は控除対象外です。電子保存は必須ではありませんが、税務署からの求めに備え保管を推奨します。

    • 回答日:2025/02/10
    • この回答が役にたった:1
    • いつも素早いご返信ありがとうございます。参考にさせて頂きます!

      投稿日:2025/02/10

    • この回答が役にたった

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