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代表社員(社長)の副業における確定申告は必要?

    会社で請け負う仕事とは別に、個人でしか契約できないとの理由で、個人としてクライアントと契約し、「副業」のような形で報酬を得ております。

    個人事業からの法人化なので、個人事業自体は廃業しております。
    収入も月10万円前後なのですが、これは確定申告どのようにすべきでしょうか?
    会社の利益にできる、またはそもそも必要なければ手間も減ってありがたいのですが・・

    どうぞよろしくお願いいたします!

    代表社員(社長)が個人として得た副業収入は、たとえ法人の仕事に近い内容であっても、法人とは別の個人所得として扱われます。たとえ月10万円前後でも、年間で20万円を超える場合、確定申告が原則必要です(給与所得がある場合の雑所得基準)。また、法人の利益に組み込むことは税務上できず、仮に法人で受け取ったと見せかけた場合は、名義預金や利益相反取引として問題になる恐れがあります。副業収入が事業的規模であれば、事業所得として経費を差し引き申告可能です。法人と明確に区別し、個人名義で請け負っている以上、確定申告は原則必要です。帳簿付けや経費の整理をして、税務リスクを避けましょう。

    • 回答日:2025/07/16
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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