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給与所得者の扶養控除等の(異動)申告の訂正について

    扶養に入れていた大学生の娘のアルバイト代が103万円を超えてしまうことが分かりました。令和6年分の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告の訂正をする必要があると理解していますが、申告書の様式を使って訂正し、所管の税務署に提出すればよいのでしょうか(この場合、当初の申告内容をまず記載して、取消し線で訂正するのでしょうか)。なお、私は昨年3月に脱サラして個人事業主となっており、これから青色申告を行う予定です。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    質問者様が確定申告をする際に、ご息女を扶養に入れなければ、それで大丈夫です。

    • 回答日:2025/02/12
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