給与所得者の扶養控除等の(異動)申告の訂正について
扶養に入れていた大学生の娘のアルバイト代が103万円を超えてしまうことが分かりました。令和6年分の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告の訂正をする必要があると理解していますが、申告書の様式を使って訂正し、所管の税務署に提出すればよいのでしょうか(この場合、当初の申告内容をまず記載して、取消し線で訂正するのでしょうか)。なお、私は昨年3月に脱サラして個人事業主となっており、これから青色申告を行う予定です。
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扶養控除等(異動)申告書の訂正については、訂正部分に取消し線を引き、新しい内容を記載して所管の税務署に提出してください。
- 回答日:2025/03/19
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