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配偶者控除について(妻が青色申告の個人事業主の場合)

    お世話になります。夫=会社員、妻=個人事業主(青色申告)です。 【1】夫の確定申告時、配偶者控除を申請することは可能でしょうか。 【2】可能な場合、妻の所得額というのは、妻の確定申告書(第一表)のどこの欄の金額を記載すればいいのでしょうか。確定申告書(第一表)左側の、「所得金額等」カテゴリの最後の(12)欄でしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
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    税理士(登録番号: 134162)

    はいそうです。分離課税がなければそうです。
    その総所得金額が48万円以下であれば、定額減税も受けることもできます。

    • 回答日:2025/02/12
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    【1】妻の所得が48万円以下であれば、夫の確定申告で配偶者控除を申請可能です。48万円超95万円以下の場合は配偶者特別控除の対象になります。

    【2】妻の所得額は、確定申告書(第一表)の「所得金額等」欄の(12)「合計」欄に記載されている金額を参照します。これは、事業所得(売上-経費)から青色申告特別控除を差し引いた後の課税所得額です。

    • 回答日:2025/02/20
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    ■配偶者控除について

    配偶者控除は、配偶者の所得が一定額以下である場合に適用されます。夫が配偶者控除を申請することは可能です。

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    ■所得の記載箇所

    妻の所得額は、妻の確定申告書(第一表)の「所得金額等」カテゴリの最後の(12)欄に記載された金額を確認します。

    • 回答日:2025/02/18
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