1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 個人事業で業種を変えてリスタートしたときの期首残高について

個人事業で業種を変えてリスタートしたときの期首残高について

    令和6年まで約10年間文筆業。

    令和7年から業態を変えて、コンサル講師業として活動予定です。

    取引先もこれまでとは違うので、これを機に個人事業をリスタートしたいと思っています。

    文筆業のときは、プライベート口座と事業口座が一緒だったので、今後は新たに事業用の口座をつくり、プライベートと事業口座を分けたいです。

    そのため、文筆業の期首残高などを引き継がず、新規開業と同じような感じで帳簿もリセットしたいです。

    税務署に問い合わせると、業態が変わっても廃業届と開業届の再提出は必要ないとの回答でした。

    この場合、令和7年の確定申告で、これまでの残高を引き継がず、まっさらな状態で帳簿をつけて申告すればよいのでしょうか?(新規開業したときのように)

    現状、プライベート口座と事業口座が一緒のため、管理が煩雑すぎてどうにかできないものかと思ってます。

    アドバイスいただけますと幸いです。
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    業態変更に伴い、帳簿をリセットし、新規開業のように管理することは可能です。ただし、税務上は事業を継続しているため、期首残高をゼロにはできません。新たに事業用口座を開設し、プライベートと分けることで管理を簡素化できます。令和7年の帳簿では、旧事業の期末残高を引き継ぎつつ、新たな収入・支出を事業専用口座で管理するとよいでしょう。

    • 回答日:2025/02/20
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    新たに事業用の口座を開設し、プライベートと事業口座を分けることは、管理の面で非常に有益です。令和7年からの新しい業態に合わせて帳簿をリセットすることも可能です。税務署の回答通り、廃業届や開業届の再提出が不要であれば、令和7年の確定申告では、これまでの残高を引き継がず、新しい事業として帳簿をつけることができます。

    ---

    ・事業用の取引は新しい事業用口座で管理する

    ・プライベートな取引は個人用口座で管理する

    ・帳簿は令和7年からの取引のみを記載

    ---

    このようにすることで、事業とプライベートの取引を明確に分けることができ、管理が容易になります。

    • 回答日:2025/02/18
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    事業の継続性:

    税務署が廃業・開業の届け出を不要としているのは、税法上、事業が継続していると判断されるためです。事業内容が大きく変わったとしても、個人事業主としての同一性が維持されている場合、事業は継続とみなされます。
    期首残高の引継ぎ:

    事業が継続している場合、原則として、前年の期末残高を翌年の期首残高として引き継ぐ必要があります。これは、事業の損益計算を正確に行うために必要な処理です。
    ただし、プライベート口座と事業口座が混同している状況を改善するために、以下の方法が考えられます。

    事業用口座の開設と資金の移動:

    新たに事業用の口座を開設し、文筆業時代の事業資金をその口座に移し替えます。この際、移動した金額を帳簿に「元入金」として記録します。
    プライベート口座に残っている事業用の資金は、同様に事業用口座に移し替え、「事業主借」として処理します。
    帳簿の整理:

    文筆業時代の帳簿は、過去の取引記録として保管しておきます。
    コンサル講師業としての新たな取引は、新しい事業用口座と紐付けて記帳します。
    これにより、プライベートと事業の資金を明確に区分し、帳簿を整理することができます。

    確定申告:

    確定申告の際は、文筆業時代の期末残高を引き継いだ上で、コンサル講師業としての収入と経費を合算して申告します。
    確定申告書には、業種を「コンサルタント業、講師業」などと記載します。
    税務上の注意点:

    事業内容の変更に伴い、経費として計上できるものが変わる可能性があります。例えば、コンサルタント業や講師業に必要な書籍代やセミナー参加費などは、経費として認められる場合があります。

    • 回答日:2025/02/12
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税務署の指示通り、廃業届と開業届の再提出が不要な場合、事業は継続しているとみなされます。したがって、帳簿を完全にリセットして新規開業のように扱うことはできません。文筆業からコンサル講師業への変更は、あくまで事業内容の変更として扱われます。

    • 回答日:2025/02/12
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee