💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
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■1月分の保険料の確定申告について
1月分の保険料は、通常、その支払いが行われた年の確定申告に含めます。したがって、令和6年1月に支払った保険料は、令和6年度の確定申告に含めることができます。
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- 回答日:2025/02/19
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国民健康保険等の社会保険や、国民年金は、令和6年1月~12月中にお支払いされた分のみを、令和6年度の確定申告に含める事ができます。
よって、1月分を令和7年1月にお支払いされた場合は、令和7年度の確定申告で計上してください。
- 回答日:2025/02/12
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