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1月分の国民保険料について

    1月分の保険料は令和6年度の確定申告に入れてもいいのでしょうか?

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    ■1月分の保険料の確定申告について

    1月分の保険料は、通常、その支払いが行われた年の確定申告に含めます。したがって、令和6年1月に支払った保険料は、令和6年度の確定申告に含めることができます。

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    • 回答日:2025/02/19
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    国民健康保険等の社会保険や、国民年金は、令和6年1月~12月中にお支払いされた分のみを、令和6年度の確定申告に含める事ができます。
    よって、1月分を令和7年1月にお支払いされた場合は、令和7年度の確定申告で計上してください。

    • 回答日:2025/02/12
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    1月分の国民健康保険料は、支払った日付が属する年の経費として計上します。令和6年度(2024年分)の確定申告に含めるには、2024年中に支払っている必要があります。2025年に支払った場合は、令和7年度(2025年分)の申告対象となります。支払日を確認し、該当する年度に計上してください。

    • 回答日:2025/02/20
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