財産債務調書
財産債務調書に保険等についても記載しなければならないのですが下記の場合に記載が必要でしょうか。
①学資保険 契約者(私) 被保険者(息子) 受取人(私)
②生命保険 契約者(私) 被保険者(私) 受取人(妻)
③養老保険 契約者(私) 被保険者(私) 受取人(私)
ご教授の程、宜しくお願い致します。
財産債務調書の記載対象は、その年の12月31日時点での財産で、一定の金額(例:所得2,000万円超で、財産総額が3億円以上など)を有する場合に提出が必要です。保険契約についても「解約返戻金相当額」が50万円を超える場合には原則として記載が必要です。
ご質問の各保険については以下のとおりです。
①学資保険:契約者が質問者であり、解約返戻金があれば原則記載対象です。被保険者や受取人は関係しません。
②生命保険:契約者かつ被保険者が質問者であり、解約返戻金があれば記載対象です。受取人は無関係です。
③養老保険:契約者・被保険者・受取人すべてが質問者であり、貯蓄性が高いため解約返戻金が50万円を超える可能性が高く、記載が必要です。
いずれも、記載要否は解約返戻金相当額により判断されます。保険会社からの報告書等で確認してください。
- 回答日:2025/07/15
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