1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 財産債務調書

財産債務調書

    財産債務調書に保険等についても記載しなければならないのですが下記の場合に記載が必要でしょうか。
    ①学資保険 契約者(私) 被保険者(息子) 受取人(私)
    ②生命保険 契約者(私) 被保険者(私) 受取人(妻)
    ③養老保険 契約者(私) 被保険者(私) 受取人(私)
    ご教授の程、宜しくお願い致します。

    財産債務調書の記載対象は、その年の12月31日時点での財産で、一定の金額(例:所得2,000万円超で、財産総額が3億円以上など)を有する場合に提出が必要です。保険契約についても「解約返戻金相当額」が50万円を超える場合には原則として記載が必要です。

    ご質問の各保険については以下のとおりです。

    ①学資保険:契約者が質問者であり、解約返戻金があれば原則記載対象です。被保険者や受取人は関係しません。
    ②生命保険:契約者かつ被保険者が質問者であり、解約返戻金があれば記載対象です。受取人は無関係です。
    ③養老保険:契約者・被保険者・受取人すべてが質問者であり、貯蓄性が高いため解約返戻金が50万円を超える可能性が高く、記載が必要です。

    いずれも、記載要否は解約返戻金相当額により判断されます。保険会社からの報告書等で確認してください。

    • 回答日:2025/07/15
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee