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連帯債務と減価償却

    自分は個人事業主です
    同居の父がいて、生計は別です

    自宅は持ち家で住宅ローン控除は終わっているのですが、ローンの支払は続いていて
    連帯債務の割合が私3父7です

    ここで、私は自宅で仕事をしているので自宅建物の減価償却をしたいのですが
    この場合、家事按分はもちろん必要ですが連帯債務のことは考慮せず
    単に全体で減価償却をしてもよいでしょうか

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    連帯債務について

    連帯債務は、債務者全員が債務全額について責任を負うものです。しかし、減価償却費の計算においては、建物の所有者(共有者)が誰であるか、それぞれの所有割合がどうであるかが重要になります。

    ご質問のケースでは、ご自宅の所有者がご自身と父親の共有名義になっていると考えられます。その場合、減価償却費は、ご自身の所有割合に応じて計算する必要があります。

    例えば、ご自宅の所有割合がご自身50%、父親50%であれば、建物全体の減価償却費の50%をご自身のものとして計算し、その上で家事按分を行います。

    • 回答日:2025/02/15
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    • ありがとうございます
      最初の回答ですと、連帯債務の割合などは関係ないような記載ですが
      こちらだと連帯債務も考慮するように感じます

      連帯債務を考慮したほうがよいのですね?

      投稿日:2025/02/17

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    必要経費の算入

    家事按分後の減価償却費が、必要経費として算入できる金額となります。
    上記の例では、建物全体の減価償却費が100万円であれば、必要経費に算入できる金額は20万円となります。

    • 回答日:2025/02/15
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    家事按分:

    次に、計算された減価償却費のうち、事業に使用している割合を計算します。これを家事按分といいます。
    家事按分の基準としては、床面積の割合、使用時間、部屋数などが考えられます。合理的な基準を選択し、継続して適用する必要があります。
    例えば、自宅の床面積が100平方メートルで、事業に使用している部分が20平方メートルであれば、家事按分の割合は20%となります。

    • 回答日:2025/02/15
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    減価償却費の計算:

    まず、建物全体の減価償却費を計算します。減価償却費は、建物の取得価額、耐用年数、償却方法に基づいて計算されます。
    建物の取得価額は、購入代金、建築費用、付随費用(登記費用、不動産取得税など)を含みます。
    耐用年数は、建物の構造や用途によって定められています。国税庁のウェブサイトなどで確認できます。
    建物の減価償却方法は、定額法です。。

    • 回答日:2025/02/15
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    ご自宅の減価償却費を計算する際、連帯債務の割合は直接的には考慮しません。減価償却費は、建物全体の取得価額に基づいて計算し、その上で事業に使用している割合(家事按分)を乗じて必要経費に算入します。

    • 回答日:2025/02/15
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