解決金のカンパ金の扱い
個人労組(ユニオン)にて、カンパ金を強引に脅し取られ、今は後の祭り状態なのですが、寄付金の領収書として手元に残すことはできました。
このカンパ金についてですが、数十万円取られたわけですが、確定申告で控除出来ますか?
法人格は持っていますので
なので公益法人には入るかと思います。
カンパ金は寄付金として確定申告で控除できる場合がありますが、条件としてその団体が公益法人など税法上の認定団体である必要があります。個人労組が公益法人として認定されていない場合、そのカンパ金は控除対象にはならない可能性が高いです。寄付金控除を申請する前に、寄付先団体が認定されているかどうかを確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/21
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------
■寄付金控除について
個人労組に対するカンパ金が寄付金控除の対象になるかどうかは、その団体が税法上の特例を受ける公益法人等に該当するかどうかによります。
------
・公益法人等に該当する場合は、寄付金控除の対象となる可能性があります。
・該当しない場合は、控除の対象にはなりません。
------
寄付金控除を受けるためには、領収書が必要ですので、手元にある領収書を大切に保管してください。税務署や専門家に相談して、詳細な確認を行うことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった