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確定申告の配偶者年収について

    3ヶ月間、扶養を外れ仕事をしました。約76万円収入がありました。確定申告をして12000円所得税が返還される予定です。
    今は扶養に入り、医療費控除がある主人の確定申告書類を作成中です。
    配偶者年収の欄にこの約76万円の記載をする必要はありますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    配偶者の年収として約76万円を記載する必要があります。配偶者控除や配偶者特別控除の適用可否を判断するため、年間の合計所得金額を正しく記入してください。ただし、所得税の還付は収入とは関係ないため、考慮する必要はありません。

    • 回答日:2025/02/22
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    所得ではなく、収入を記載いただければと思います。

    • 回答日:2025/02/20
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    >今は扶養に入り、医療費控除がある主人の確定申告書類を作成中です。
    >配偶者年収の欄にこの約76万円の記載をする必要はありますか?
         ⇑
    こちら『年収の欄』について確認です。

    記載する金額は『収入』と書いていますか?それとも『所得』と書いていますか?

    システムによっては『給与所得控除などの控除した後の金額を記載する形式』のものや『収入・経費の内訳を入力する』ものもあるため、確認しました。

    • 回答日:2025/02/20
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    ■配偶者年収の記載について

    配偶者年収の欄には、実際に得た収入を記載する必要があります。

    ・約76万円の収入は、配偶者年収として記載する必要があります。

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    • 回答日:2025/02/20
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