普通徴収について(副業ばれない為の)
表題、副業を会社にばれない為に
①普通徴収にする。(給与所得は無の業務委託費のみです)
の予定ですが
→経費で赤字申請する場合
→ふるさと納税も確定申告でしますが、本業の所得以上に購入してしまった場合
は本業(給与所得)の税に影響してばれてしまう可能性はございますでしょうか??
(webでやりたいとも考えております)
バレないように徹底したいと考えておりますので
ご確認よろしくお願いいたします。
②副業の分の税金の計算が
例)本業(600万)+副業(200万)=800万であれば
900万円以下の23%が200万円から税金として自分で支払う認識でよろしいでしょうか。
(46万円?経費無で考えた場合です)
合わせてご確認いただけますと幸いです。
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■副業を会社にばれないために
・普通徴収にすることで、副業の所得が会社に通知されることを防ぐことができます。ただし、赤字申請やふるさと納税を行うと、場合によっては本業の源泉徴収票に影響が出る可能性があります。
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■副業の税金計算について
・本業の所得が600万円、副業の所得が200万円の場合、合計所得は800万円となります。
・この場合、課税所得が900万円以下の税率23%が適用されます。
・経費を考慮しない場合、副業の所得200万円に対する所得税は約46万円となりますが、正確な税額は他の条件や控除によって異なるため、申告時に確認が必要です。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:0
① 普通徴収とバレるリスク
副業の経費で赤字申請しても住民税は発生しません。ただし、ふるさと納税を本業の給与所得以上に行うと、給与からの住民税控除額が変わり、会社に通知される住民税額が増減するため、副業が疑われる可能性があります。
② 副業の税金計算
所得税は (本業600万+副業200万)=課税所得800万円 で計算し、900万円以下の部分は23%。副業部分に対する税額は約46万円(経費なしの場合)です。
- 回答日:2025/02/23
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます!
では、①につきまして
・ふるさと納税は念のため所得以上に買いすぎないようさえしていれば 赤字申請する分にはバレる問題はなし。
と認識させていただきます。
→例でいうと、副業分合わせた800万円の所得分のふるさと納税が購入して控除することができるということなのでしょうか。ちなみに、赤字申請もしくはプラマイ0くらいだと
税金もほぼ0円の認識でよろしいのでしょうか。投稿日:2025/02/23