前払いされた報酬の源泉所得税の扱い
2024年に振り込まれた、2025年分の顧問契約の報酬の源泉所得税は、2025年分の確定申告で入力して大丈夫でしょうか?
実際に振り込まれた日に、報酬分は前受金で処理をしていますが、源泉所得税は2024年の振り込まれた日に支払った取引登録となっています。
2024年に支払った源泉所得税を2025年に確定申告するということが大丈夫なのか気になりました。
処理のシンプルさを考慮
源泉税の処理を2024年に統一することで、帳簿の整合性を保ち、税務調査の際も説明がスムーズになります。分けると誤解を招く可能性があるため注意が必要です。
- 回答日:2025/02/23
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法人税との違い
法人の場合は収益計上のタイミングが異なる場合もありますが、個人事業主の確定申告では源泉税は支払年に控除するため、2025年に持ち越せません。
- 回答日:2025/02/23
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修正申告の必要性
もし2025年の確定申告で誤って控除してしまうと、税務署から修正申告を求められる可能性があります。2024年の申告で適切に処理してください。
- 回答日:2025/02/23
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税理士の意見を確認
税務処理には個別の判断が求められるため、顧問税理士がいる場合は、具体的な契約内容に基づき適切な処理方法を相談するとよいでしょう。
- 回答日:2025/02/23
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報酬と税の計上タイミング
報酬は前受金として翌年に計上できますが、源泉税はその年に発生するため、翌年に持ち越すことはできません。よって、2024年の確定申告で処理する必要があります。
- 回答日:2025/02/23
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確定申告のルールを考慮
確定申告で源泉税を控除するのは「支払時点」が基準です。2024年の源泉税は2024年の申告に、2025年の源泉税は2025年の申告に反映します。
- 回答日:2025/02/23
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所得税法上のルール
所得税法では、源泉徴収は支払時点で確定するため、実際に2024年に控除された税額は2024年分の確定申告で計上し、2025年には含めないのが正しい処理です。
- 回答日:2025/02/23
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前受金と源泉所得税の処理の違い
報酬部分は前受金として2025年の収入ですが、源泉税は支払時に発生するため、2024年の経費として処理し、2025年の申告では控除できません。
- 回答日:2025/02/23
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税務署の見解を確認
税務署の解釈によっては異なる扱いが求められる場合があります。顧問契約の期間に関係なく、源泉税は支払われた年に処理するのが一般的です。
- 回答日:2025/02/23
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発生主義に基づく処理
源泉所得税は報酬の支払時に発生するため、2024年に支払われた税額は2024年の確定申告で控除するのが適切です。2025年の申告には含めません。
- 回答日:2025/02/23
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