確定申告の社会保険料控除について
不動産収入があり確定申告をしますが、社会保険料控除について質問があります。
夫と二人暮らしで、確定申告をするのは私のみです。
夫名義で市役所から2枚【納付証明書】のハガキが届きました。
1枚は「国民健康保険税(普徴)」ともう1枚は「後期高齢者保険料(普徴)」ですが、どちらも控除になりますか?
後期高齢者は夫です。
よろしくお願いいたします。
社会保険料控除の対象は、あなたが支払った社会保険料です。
国民健康保険税(普徴):あなたが支払っていれば控除可能。
後期高齢者保険料(普徴):夫の保険料ですが、あなたが支払った場合のみ控除可能。
納付証明書の支払者を確認し、あなたが支払った分のみ確定申告で控除してください。
- 回答日:2025/02/23
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ご回答ありがとうございます。
どちらも夫名義の口座から引き落としされています。
夫とお財布は同じなのですが、私が支払ったことになりますか?
宜しくお願いいたします。投稿日:2025/02/25