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確定申告の社会保険料控除について

    不動産収入があり確定申告をしますが、社会保険料控除について質問があります。
    夫と二人暮らしで、確定申告をするのは私のみです。

    夫名義で市役所から2枚【納付証明書】のハガキが届きました。
    1枚は「国民健康保険税(普徴)」ともう1枚は「後期高齢者保険料(普徴)」ですが、どちらも控除になりますか?
    後期高齢者は夫です。

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社会保険料控除の対象は、あなたが支払った社会保険料です。

    国民健康保険税(普徴):あなたが支払っていれば控除可能。
    後期高齢者保険料(普徴):夫の保険料ですが、あなたが支払った場合のみ控除可能。
    納付証明書の支払者を確認し、あなたが支払った分のみ確定申告で控除してください。

    • 回答日:2025/02/23
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      どちらも夫名義の口座から引き落としされています。
      夫とお財布は同じなのですが、私が支払ったことになりますか?
      宜しくお願いいたします。

      投稿日:2025/02/25

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