インボイスの記載事項について
仕入先の一つですが、請求書に「10%」の記載がないものがあります。登録番号の記載はあり、消費税額の記載もあります。
インボイスの要件として、「税率及び税額」だったと思います。
これでは仕入税額控除はできないでしょうか?
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■仕入税額控除の要件について
仕入税額控除を行うためには、適格請求書の記載事項に「税率」と「税額」が含まれている必要があります。
・「税率」の記載がない場合、原則として仕入税額控除は認められません。
ただし、実務上の対応については、税務署に確認することが望ましいです。
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仕訳としては、消費税額を含めた仕入額を計上し、消費税額を仮払消費税として処理します。
- 回答日:2025/05/07
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インボイスの要件には「適用税率および税額」の記載が必要です。消費税額の記載があっても、税率(10%など)が明記されていない場合、仕入税額控除の要件を満たさない可能性があります。仕入先に税率の追記を依頼するか、訂正を求めるのが望ましいです。
- 回答日:2025/02/23
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。追記を依頼したいと思います。
投稿日:2025/02/23