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店舗移転 確定申告、消費税

    フランチャイズチェーンの弁当屋です
    令和3年 賃貸物件から店舗付き住宅を購入し移転しました
    店舗移転の時、 旧店舗に廃業届 新店舗に改めて開業届提出
    旧店舗2月20日閉店 新店舗3月4日より営業
    この場合は同じ事業を継続しているので店舗移転していても
    確定申告は旧店舗の売り上げと新店舗の売り上げ合算して申告?
    消費税も同じように合算して申告?
    営業許可証も同じ名義です
    消費税は簡易課税です
    よろしくお願いします。

    旧店舗・新店舗ともに「同一の事業主体(同一個人)」による継続した事業とみなされます。たとえ廃業届と開業届を形式的に提出していても、実質的に事業内容が変わらず、営業許可証の名義も同じであれば、所得税の確定申告では旧店舗と新店舗の売上・経費等を合算して、1つの事業として申告します。

    また、消費税についても同様に、1年間の課税売上や仕入等を通算して申告します。簡易課税であっても、旧店舗・新店舗の取引を分けず、年間を通じた全体の売上高をもとに計算します。

    したがって、申告書も1枚で作成し、店舗移転による分割処理は不要です。帳簿上、移転前後で区分しておくと管理上は便利です。

    • 回答日:2025/07/17
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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