1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 年度を跨いだ開業について

年度を跨いだ開業について

    こんにちは、
    初めての確定申告をしており、困っている点がございます。

    2024年の3月にお店をオープンしました。
    融資の都合上、開業届は内装が始まる2023年の11月に提出いたしました。
    そして、内装費用の一部を2023年の時点で支払いが済んでいます。
    この場合の内装費用の減価償却や、開業費は含むことは可能でしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■内装費用の減価償却と開業費について

    ---

    開業前に支払った内装費用は、資産として計上し、減価償却が可能です。また、開業に関連する費用は、開業費として資産計上し、任意償却が可能です。

    ---

    ・2023年に支払った内装費用は、資産として「内装費用」として計上します。

    ・開業費は「開業費」として資産計上し、任意のタイミングで償却できます。

    ---

    減価償却の方法や開業費の償却方法については、具体的な会計基準に基づいて処理してください。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    開業前に支払った内装費用は「開業費」として繰延資産に計上可能ですが、固定資産として減価償却する場合は使用開始時点(2024年)から償却を開始します。また、2023年に支払った費用も開業準備に直接関係するものであれば開業費として処理可能です。開業費は任意償却できるため、一括経費化も可能です。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee