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取引先が誤入金での確定申告及び勘定項目について

    取引先が2024年10月に誤入金をしており、2025年2月に発覚致しました。
    発覚後すぐ返金したのですが、2024年分確定申告としては収入にあたってしまうのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    山下友一税理士・行政書士事務所

    山下友一税理士・行政書士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 140664), 行政書士(登録番号: 23462576)

    2024年10月の誤入金時の勘定科目は「仮受金」になり、収入計上は不要です。
    2025年2月の返金時には「仮受金」の振替(返済)として登録してください。

    • 回答日:2025/02/27
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