取引先が誤入金での確定申告及び勘定項目について
取引先が2024年10月に誤入金をしており、2025年2月に発覚致しました。
発覚後すぐ返金したのですが、2024年分確定申告としては収入にあたってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2024年10月の誤入金時の勘定科目は「仮受金」になり、収入計上は不要です。
2025年2月の返金時には「仮受金」の振替(返済)として登録してください。
- 回答日:2025/02/27
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■誤入金の取り扱いについて
誤入金は、取引先からの誤った送金であり、本来の収入ではありません。そのため、2024年分の確定申告においては収入として計上する必要はありません。ただし、誤入金が発覚した2025年2月に返金を行った旨を記録として残しておくことが重要です。このような場合、仕訳としては以下のように記録します。
・2024年10月の誤入金時:借方「現金」/貸方「仮受金」
・2025年2月の返金時:借方「仮受金」/貸方「現金」
この記録により、誤入金が収入として計上されないことを明確にしておくと良いでしょう。
- 回答日:2025/05/07
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