海外大学に留学する場合の勤労学生控除について
今年3月に日本の大学を卒業し、9月中旬から海外の大学に留学します。この場合、勤労学生控除を受けることはできますか。
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詳細は、以下の通りです。
・アルバイトによる給与所得があります。
・3月までは日本の大学に在籍しています。
・4月から9月は、どこの学校にも在籍していません。
・10月から海外の大学院に入学します。
勤労学生控除は、所得税法上「給与所得等がある学生」が、一定の所得要件を満たす場合に適用される制度です。この「学生」とは、専ら修学を目的として学校教育法に規定された学校等に在学する者を指し、海外の大学も要件を満たせば対象になります。ただし、4月から9月までの無所属期間中は「学生」とは認められず、その期間は控除の対象外となります。したがって、2025年の所得について勤労学生控除を受けるには、「その年のいずれかの時点で学生であること」が必要です。10月からの海外大学院が認められれば、年間を通じて控除対象となる可能性があります。認定には入学証明書や在学証明書(英訳付き)などの提出が必要です。また、合計所得金額が75万円以下、給与所得が130万円以下であることが条件です。
- 回答日:2025/07/17
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