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複数事業の消費税について

    個人事業主として飲食店を7年経営しております。2024年7月から新規事業(個人事業主のまま)として塗装業を始めました。この場合新規で立ち上げた塗装業は免税にあたるのでしょうか?
    複数事業だと同じ事業所得であれば確定申告は合算し1枚の申告書、決算書なんですよね?
    消費税の計算はどのように記載し計算すればよいのでしょう。

    補足 飲食店では青色申告で免税事業者でしたがインボイス制度により登録済みです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■新規事業における免税事業者の判定について

    個人事業主として新規事業を開始した場合、免税事業者かどうかは、基準期間の課税売上高に基づいて判定されます。基準期間とは、新規事業を開始した年の前々年を指します。したがって、塗装業を始めた2024年の基準期間は2022年となります。

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    ■確定申告について

    複数の事業を営む場合、同じ事業所得として確定申告を行い、1枚の申告書と決算書に合算して記載します。

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    ■消費税の計算について

    消費税の計算は、課税売上高と課税仕入高をもとに行います。インボイス制度により登録済みであれば、適正な税率を用いて計算し、納税額を算出します。

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    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    複数事業だと同じ事業所得であれば確定申告は合算し1枚の申告書、決算書なんですよね?⇒その通りです。
    消費税についても、複数事業合算で計算します。
    つまり、塗装業部分も課税ということです。

    • 回答日:2025/02/28
    • この回答が役にたった:0

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