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会社役員をしながら、個人事業主として青色申告をすることは可能ですか。

    ひとり社長の会社で合同会社を設立しています。ある役所の仕事を引き受けた場合、役所として仕事はあくまで個人に依頼することになるので、代金は会社宛には払えず、個人宛の振込になるということです。会社として青色申告をしながら、役所から個人宛の収入を得た場合、個人事業主としても「青色申告」をすることは可能でしょうか。

    はい、会社役員を務めながら、個人事業主として青色申告を行うことは可能です。青色申告は、個人が一定の帳簿を備え、正規の方法で記帳・申告を行う制度であり、法人の経営と並行して行っても法的に問題ありません。ただし、個人での事業活動が継続的かつ独立して行われている必要があります。また、青色申告をするには「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を得る必要があります。役所からの収入が個人宛で、かつ事業的性格があれば、個人の事業所得として申告することになりますが、その収入と会社の収入・経費は明確に区分して管理する必要があります。役所からの依頼が一時的なもので雑所得に該当する場合は、青色申告は適用されませんので注意が必要です。

    • 回答日:2025/07/17
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