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持ち家を事業所として使う場合の減価償却費として計上できる実際の年数

    個人事業主で自宅(木造)を事業所として使用しています。
    住居用として建てているので法的耐用年数は33年の理解です。確定申告で減価償却として計上できる年数は耐用年数と同じく33年間でいいのでしょうか?築年数は現在25年です。
    ご回答の程よろしくお願い申し上げます。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■個人事業主の建物の減価償却について

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    事業所として使用している自宅の減価償却についてですが、木造建物の場合、法定耐用年数は33年です。

    築年数が25年の建物を取得した場合、残存耐用年数を使用して減価償却を計算します。具体的には、次の方法で計算します。

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    ・法定耐用年数が30年以上の場合、耐用年数は「法定耐用年数-経過年数+6年」となります。

    したがって、33年-25年+6年=14年となり、14年間で減価償却を計上することができます。

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    以上が減価償却の計算方法となります。

    • 回答日:2025/05/15
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