ご質問の件、明治通り税理士法人より
回答致します。
配当金を総合課税で申告する場合、総所得金額が
増えますので国民健康保険料が上がります。
しかし、配当金が特定上場株式の配当等に該当する場合
所得税の申告:総合課税を選択
住民税の申告:分離課税を選択
して申告することができます。
(いわゆる、住民税の申告不要制度)
国民健康保険料は住民税の申告に基づいて算定されます。
よって、住民税の申告不要制度を利用することにより
住民税上の総所得金額が増えないので、
国民健康保険料が上がらないようにすることができます。
住民税の申告不要制度をご利用される場合は、
所得税の確定申告書第二表
「住民税・事業税に関する事項」にあります、
「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」
に〇をつけて申告をお願い致します。
- 回答日:2022/02/04
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