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配当金控除

    総合課税で配当金控除をすると国民健康保険料があがりますか?
    所得金額は配当金含めて、530万です。毎年分離課税しております。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    ご質問の件、明治通り税理士法人より
    回答致します。

    配当金を総合課税で申告する場合、総所得金額が
    増えますので国民健康保険料が上がります。

    しかし、配当金が特定上場株式の配当等に該当する場合
    所得税の申告:総合課税を選択
    住民税の申告:分離課税を選択
    して申告することができます。
    (いわゆる、住民税の申告不要制度)

    国民健康保険料は住民税の申告に基づいて算定されます。
    よって、住民税の申告不要制度を利用することにより
    住民税上の総所得金額が増えないので、
    国民健康保険料が上がらないようにすることができます。

    住民税の申告不要制度をご利用される場合は、
    所得税の確定申告書第二表
    「住民税・事業税に関する事項」にあります、
    「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」
    に〇をつけて申告をお願い致します。

    • 回答日:2022/02/04
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