飲食店の税区分について
飲食店を経営してます。
仕訳の際に
1万円売上が現金であった
現金 課売10%四種10000/ 売上高 課売10%四種10000
1万円仕入れが現金であった
仕入高 課仕(軽)8%四種 7000/現金 課仕(軽)8%四種
消耗品費 課仕10%四種 3000 / 現金 課仕10%四種 3000
と飲食店の税区分四種を必ず入れたほうがよいでしょうか?
それとも課売10%と課仕(軽)8% 10%のみ使用でも大丈夫でしょうか?
インボイスは簡易課税選択です。
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■飲食店の仕訳と税区分について
飲食店の仕訳において、税区分の四種を必ず入れる必要はありません。課税売上や課税仕入れの税率を明確にするために「課売10%」や「課仕(軽)8%」、「課仕10%」のみを使用しても大丈夫です。ただし、税務署からの指摘を避けるため、正確な税区分を適用することを心がけてください。
✓現金で1万円の売上があった場合の仕訳は次のようになります。
・現金 10,000 / 売上高 10,000(課売10%)
✓1万円の仕入れが現金であった場合
・仕入高 7,000 / 現金 7,000(課仕(軽)8%)
・消耗品費 3,000 / 現金 3,000(課仕10%)
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インボイス制度における簡易課税制度を選択している場合でも、税率と課税区分を適切に記載することが重要です。
- 回答日:2025/05/13
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