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飲食店の税区分について

    飲食店を経営してます。

    仕訳の際に
    1万円売上が現金であった

    現金 課売10%四種10000/ 売上高 課売10%四種10000

    1万円仕入れが現金であった

    仕入高 課仕(軽)8%四種 7000/現金 課仕(軽)8%四種

    消耗品費 課仕10%四種 3000 / 現金 課仕10%四種 3000

    と飲食店の税区分四種を必ず入れたほうがよいでしょうか?

    それとも課売10%と課仕(軽)8% 10%のみ使用でも大丈夫でしょうか?
    インボイスは簡易課税選択です。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■飲食店の仕訳と税区分について

    飲食店の仕訳において、税区分の四種を必ず入れる必要はありません。課税売上や課税仕入れの税率を明確にするために「課売10%」や「課仕(軽)8%」、「課仕10%」のみを使用しても大丈夫です。ただし、税務署からの指摘を避けるため、正確な税区分を適用することを心がけてください。

    ✓現金で1万円の売上があった場合の仕訳は次のようになります。
    ・現金 10,000 / 売上高 10,000(課売10%)

    ✓1万円の仕入れが現金であった場合
    ・仕入高 7,000 / 現金 7,000(課仕(軽)8%)
    ・消耗品費 3,000 / 現金 3,000(課仕10%)

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    インボイス制度における簡易課税制度を選択している場合でも、税率と課税区分を適切に記載することが重要です。

    • 回答日:2025/05/13
    • この回答が役にたった:0

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    飲食店の税区分四種は入れなくても特に問題ないと考えられます。
    課売10%と課仕(軽)8% 10%のみ使用でも大丈夫です。

    • 回答日:2025/03/05
    • この回答が役にたった:0

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