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家賃(夫の勤務先の社宅)の家事按分について

    お世話になります。
    個人事業主で自宅にて仕事をしております。

    自宅は夫の勤務先の社宅扱いで
    支払いは会社より支払われ、夫の給与から自己負担分が差し引かれている状態です。

    このような場合でも家事按分して経費計上は可能でしょうか?
    もし可能であれば、証拠書類として夫の給与明細でも大丈夫でしょうか?

    宜しくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■家事按分について

    自宅が社宅扱いであっても、仕事に使用している部分については家事按分により経費計上が可能です。

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    ■証拠書類について

    経費計上の証拠書類としては、夫の給与明細を使用することができます。ただし、具体的な按分割合を明確に示すために、仕事で使用するスペースの面積や利用時間を記録しておくと良いです。

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    以上の点をふまえ、正確な経費計上を心がけてください。

    • 回答日:2025/05/12
    • この回答が役にたった:1

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