配偶者の公的年金等の源泉徴収票 特別徴収の介護保険について
自分の確定申告をe-taxでおこなっています。
配偶者控除で配偶者の収入金額等を入力しています。
配偶者は給与所得は無く、公的年金等の収入はあるので入力をしているのですが、R6年の配偶者の介護保険料がその年金から特別徴収されています。
この場合、配偶者の公的年金等の収入金額は源泉徴収票に記載のとおりの額を入力するのでしょうか?
年金から徴収されている介護保険料は配偶者本人が確定申告をするのでしょうか?
一般的というのではなく、そういう決まりです。
配偶者の年金額を入力するのは、配偶者控除ができるかどうかの確認です。
年金は源泉徴収されていますので、他に収入がある場合や還付になる場合は、奥様も確定申告してください。
ご自身で判断できない場合は、税務署にご相談ください。
- 回答日:2025/03/05
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はい。普通徴収の場合は支払った方の確定申告に入れることができますが、年金から特別徴収されている場合はその年金受給者の所得控除の対象となります。源泉が年金となりますので、そうなります。
- 回答日:2025/03/05
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
確認です。同じような質問になりますが、わたしは配偶者控除の年金額だけ入力して、介護保険料だけ配偶者本人に申告してもらうのが一般的ですか?投稿日:2025/03/05
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■配偶者控除における公的年金等の収入金額について
配偶者の公的年金等の収入金額は、源泉徴収票に記載されている金額をそのまま入力します。年金から特別徴収されている介護保険料については、配偶者本人が確定申告をする必要はありません。年金からの特別徴収は所得控除に影響しません。
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✓配偶者控除の適用条件も確認しましょう。
- 回答日:2025/05/12
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