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不動産所得の収入における契約期間と賃貸料の関係

    令和6年1月から3月までに入居された方ですが、1月末に2月分、2月末に3月分を受け取りました。契約上そうです。

    なので、令和6年1月分は令和5年の収入になっています。

    この場合、契約期間は1月から3月と記載し、賃貸料は2か月分の記載で良いのでしょうか?

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    契約期間が1月から3月であり、家賃が前払いで受け取られている場合、収入の計上は実際に受け取った時点で行います。したがって、1月末と2月末に受け取った家賃は、2月分と3月分の収入として計上されます。契約上、1月分が令和5年の収入になっている場合は、そのように記載してください。

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    ・契約期間:1月から3月
    ・賃貸料:2か月分(2月と3月分)

    契約の内容に基づいて適切に記載してください。

    • 回答日:2025/05/12
    • この回答が役にたった:0

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    原則的には、発生主義で、3ヶ月分となりますが、
    例外的に、2ヶ月分でも継続適用であれば、よろしいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm

    • 回答日:2025/03/05
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。原則は発生主義なのですね。

      投稿日:2025/03/05

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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    継続適用の場合は認められますので、それで良いと思います。

    • 回答日:2025/03/05
    • この回答が役にたった:0

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