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不動産所得の収入における契約期間と賃貸料の関係

    令和6年1月から3月までに入居された方ですが、1月末に2月分、2月末に3月分を受け取りました。契約上そうです。

    なので、令和6年1月分は令和5年の収入になっています。

    この場合、契約期間は1月から3月と記載し、賃貸料は2か月分の記載で良いのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    原則的には、発生主義で、3ヶ月分となりますが、
    例外的に、2ヶ月分でも継続適用であれば、よろしいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm

    • 回答日:2025/03/05
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    • ありがとうございます。原則は発生主義なのですね。

      投稿日:2025/03/05

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    継続適用の場合は認められますので、それで良いと思います。

    • 回答日:2025/03/05
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