1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 配当控除

配当控除

    総合課税を選択して配当控除を受けたいと考えています。
    控除前の税額よりも配当控除額の方が大きいのですが、超えている部分は切り捨てられて、控除後税額はゼロになりますか?それとも、マイナス金額を書いてもOKでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    総合課税を選択した場合、配当控除を受けることができます。控除前の税額よりも配当控除額が大きい場合、控除後の税額はゼロになります。税額がマイナスになることはありませんので、マイナス金額を記載することはできません。

    • 回答日:2025/05/12
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee