配当控除
総合課税を選択して配当控除を受けたいと考えています。
控除前の税額よりも配当控除額の方が大きいのですが、超えている部分は切り捨てられて、控除後税額はゼロになりますか?それとも、マイナス金額を書いてもOKでしょうか?
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
総合課税を選択した場合、配当控除を受けることができます。控除前の税額よりも配当控除額が大きい場合、控除後の税額はゼロになります。税額がマイナスになることはありませんので、マイナス金額を記載することはできません。
- 回答日:2025/05/12
- この回答が役にたった:0