1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 個人事業税の非課税所得に関して

個人事業税の非課税所得に関して

    個人事業税の非課税所得に関しましてお伺いしたいです。
    私は作曲や編曲の仕事(企業から発注を受けて制作、自身の曲の利用による印税収入)をしています。他のサイトで作曲や作詞の仕事は非課税業種になると書いてあったのですがそうなのでしょうか。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    個人事業税は、個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた業種(法定業種)に対して課される税金です。そのため、法定業種に該当しない事業は個人事業税の課税対象外となります。

    作曲や作詞の印税収入については、法定業種には該当しないため、個人事業税は課税されません。

    該当する場合、所得税の確定申告書第二表「事業税に関する事項」の非課税所得の欄に、所得金額を記入し、番号欄には「10」と記載します。

    詳細につきましては、国税庁ホームページ等で公表されている確定申告の手引きをご確認いただければと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm

    どうぞよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/03/07
    • この回答が役にたった:3
    • 丁寧なご返答と番号までありがとうございます。
      印税収入は非課税とのことですが、出演依頼を受けて報酬をいただいた収入は「演劇興行業」に入るのでしょうか。(ただし、依頼を受けて私が公演用に編曲を施しており、既存の楽譜を演奏したわけではありません。)
      もし入る場合はその収入を除いた金額を申告すればよろしいでしょうか。

      投稿日:2025/03/09

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    出演して得た報酬の取り扱いについては、ご認識のとおりでございます。
    引き続きよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/03/09
    • この回答が役にたった:2
    • 迅速なご返答ありがとうございました。非常に助かりました。

      投稿日:2025/03/09

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    法定業種に含まれていないため、非課税となります。
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/kojin_ji

    • 回答日:2025/03/07
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee