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立替金の入力方法について

    業務委託で事務代行を行っている個人事業主です。
    切手代など立て替えて支払いし、後日業務委託費と共に支払いいただいております。
    この場合、立替金は売上金額にも含めて良いのでしょうか?
    また税区分は、売上に入れる場合「課対仕入10%」、経費も「課対仕入10%」で良いのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    立替金は売上金額に含める必要はありません。

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    立替金は、取引の相手方のために一時的に支出した金額であり、後に精算されます。したがって、売上には含めず、立替金として処理します。

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    税区分については、立替金は課税対象外です。したがって、立替金に対して消費税を考慮する必要はありません。業務委託費に対する消費税区分は「課対仕入10%」で問題ありません。

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    仕訳としては、立替金を支出した際に「立替金」として計上し、後日精算時に「立替金」を消す形で処理します。

    • 回答日:2025/05/15
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    立替金処理で、不課税取引でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/03/07
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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    立替分をそのまま入金であれば、売上に含めない(立替金の清算)でよろしいかと思います。
    税区分は、売上は課税売上10%です。

    • 回答日:2025/03/07
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