立替金の入力方法について
業務委託で事務代行を行っている個人事業主です。
切手代など立て替えて支払いし、後日業務委託費と共に支払いいただいております。
この場合、立替金は売上金額にも含めて良いのでしょうか?
また税区分は、売上に入れる場合「課対仕入10%」、経費も「課対仕入10%」で良いのでしょうか?
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-
立替金は売上金額に含める必要はありません。
-
立替金は、取引の相手方のために一時的に支出した金額であり、後に精算されます。したがって、売上には含めず、立替金として処理します。
-
税区分については、立替金は課税対象外です。したがって、立替金に対して消費税を考慮する必要はありません。業務委託費に対する消費税区分は「課対仕入10%」で問題ありません。
-
仕訳としては、立替金を支出した際に「立替金」として計上し、後日精算時に「立替金」を消す形で処理します。
- 回答日:2025/05/15
- この回答が役にたった:0
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
立替金処理で、不課税取引でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/03/07
- この回答が役にたった:0