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マイナポイントは一時所得なのか?

    本業でアフィリエイトをやっている個人事業主で、今年から青色申告に挑戦しようと考えています。今年、マイナポイントのチャージ特典(マイナポイント第一弾)で5,000円分のPayPayマネーライトを獲得しました。

    そこで質問なのですが、マイナポイントのチャージで得たポイントは「一時所得」になるのでしょうか。また、一時所得には50万円まで控除があるようなので、この5,000円は確定申告の際に記入しなくて良いのでしょうか。本業の収入が300万円ほどあるので、控除の範囲に収まっているのかよく分かりません。

    ご教示いただけますと幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    国税庁は、
    マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
    と、言ってます。しかし、おっしゃる通り、50万円控除されるので、他に一時所得がなければ、一時所得自体の申告は不要です。
    本業の事業所得を申告してください。

    • 回答日:2022/02/04
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    マイナポイントのチャージ特典は「一時所得」に該当します。一時所得は年間50万円の特別控除があるため、5,000円のみなら申告不要です。他の一時所得と合算し50万円を超えた場合のみ申告が必要です。

    • 回答日:2025/02/25
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