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青色事業専従者給与に関する届出書について

    青色申告届出と青色事業専従者給与に関する届出を5年前に提出済です。
    ですが、5年間結局白色申告しておりました。
    白色申告では節税が出来ない為、今年度より青色申告にしようと考えておりますが、控えを確認した所、専従者給料の記載欄が空白で提出しておりました。
    この場合、3/15迄に専従者給料の記載をしに税務署にいかなければならないのでしょうか。または、このままで良いのでしょうか。
    専従者給料は8万とかんがえております。

    宜しくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■青色申告と専従者給与について

    青色申告を行うためには、事前に青色申告承認申請書を提出していることが必要です。専従者給与についても、青色事業専従者給与に関する届出を適切に行っておく必要があります。

    ・専従者給与の届出が済んでいない場合、青色申告決算書に専従者給与を計上することができません。

    ・既に青色申告承認申請書が受理されている場合は、3月15日までに専従者給与に関する届出を提出する必要があります。

    ・専従者給与額を変更する場合も、同様に届出が必要です。

    ✓控えを確認し、記載がない場合は税務署にご確認ください。

    ✓専従者給与は、事業に従事する専従者に対して支払われる給与として、適切な金額を設定してください。

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    ご不明な点がございましたら、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2025/05/21
    • この回答が役にたった:0

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    この場合、3/15迄に専従者給料の記載をしに税務署にいかなければならないのでしょうか。または、このままで良いのでしょうか。
    専従者給料は8万とかんがえております。
    >

    お考えのとおり、8万円(8万円ぴったりでなくてよく、8万円以上であればよいです。)と記載したものを3/15(今年の場合は3/17)までに提出する必要があると考えます。

    • 回答日:2025/03/10
    • この回答が役にたった:0
    • 早速、ご回答ありがとうございます。
      また、ご丁寧に教えてくださり有難うございました。
      大変助かりました!

      投稿日:2025/03/10

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