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メルカリで不用品を売却した際の確定申告、住民税の申告について

    はじめまして。ご回答頂けましたら幸いです。
    令和6年のメルカリでの不用品売却による所得が19万円になりました。生活不用品が非課税となるのは他のサイトでも説明があったのですが、趣味の乗馬で購入し不要になったもの(手綱や鐙などの乗馬用品)を売却した分は課税でしょうか?生活用品としてみても良いのか、その辺りの判断がつきかねたため、相談させて頂くことにしました。もし課税対象であるなら住民税の申告が必要でしょうか?
    ご多忙中の折お手数をおかけしますが、ご回答頂きたくお願い致します。

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