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メルカリで不用品を売却した際の確定申告、住民税の申告について

    はじめまして。ご回答頂けましたら幸いです。
    令和6年のメルカリでの不用品売却による所得が19万円になりました。生活不用品が非課税となるのは他のサイトでも説明があったのですが、趣味の乗馬で購入し不要になったもの(手綱や鐙などの乗馬用品)を売却した分は課税でしょうか?生活用品としてみても良いのか、その辺りの判断がつきかねたため、相談させて頂くことにしました。もし課税対象であるなら住民税の申告が必要でしょうか?
    ご多忙中の折お手数をおかけしますが、ご回答頂きたくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    趣味で購入した乗馬用品の売却による所得は、一般的に生活用動産の範囲を超えるため、課税対象となる可能性があります。

    生活用動産は通常、日常生活に必要なものとされ、趣味用品はこれに該当しないことが多いです。そのため、乗馬用品の売却による所得は課税所得として扱われる場合があります。

    課税所得がある場合、所得税および住民税の申告が必要です。ただし、課税所得の合計が一定の基準額を下回る場合は、課税されないことがありますので、具体的な状況については税務署にご確認ください。

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    ✓ 趣味用品の売却所得は課税対象となる可能性があります

    ✓ 具体的な課税状況は税務署に確認が必要です

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    仕訳については、販売による所得を収入として記録し、関連する経費があればそれを差し引く形で記帳を行います。

    • 回答日:2025/05/22
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