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【最終仕入原価法について】

    衣類古物商として2021年に個人で起業致しました。確定申告する際、商品の棚卸高をどのように計算したらよいか迷っています。

    古着の着物を仕入れ販売しているのですが仕入先によって価格が変動します。厳密にいうと色や柄も違い同一の商品はございません。

    この場合、期末からもっとも近い仕入れの価格で棚卸高を計算していいのでしょうか?

    ご教示ください。
    何卒宜しくお願い致します。

    「最終仕入原価法」による棚卸資産の評価が可能です。これは、期末時点で最も近い仕入の価格を基準として、在庫の評価額を決定する方法であり、個人事業主の確定申告(白色申告・青色申告)でも広く認められています。

    古着や着物など、同一性がない在庫であっても、個々の仕入価格を特定することが困難な場合には、期末直前の仕入価格を用いて評価することが合理的とされます。ただし、継続適用が求められるため、毎年同じ方法で評価する必要があります。

    freee会計等を使う場合も、「棚卸資産評価方法」を最終仕入原価法として設定し、期末在庫数量に期末直前の仕入単価を乗じて在庫金額を計算してください。税務上、適切な帳簿記録と証憑の保存も重要ですので、仕入伝票や在庫記録の保管も忘れずに行ってください。

    • 回答日:2025/07/22
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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