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還付加算金にも税金がかかるかどうか

    個人事業主で確定申告をしています。
    いつも予定納税を払っています。
    去年はいつもより所得が低かったため、予定納税で多く払いすぎていた所得税が今日還付されました。
    その内、還付加算金が2000円ありました。この2000円は来年行う確定申告(2025年分)で申告が必要ですか?必要な場合は雑所得でしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■還付加算金の申告について

    還付加算金は、所得税法上の雑所得として扱われます。

    このため、還付加算金2000円を来年行う確定申告(2025年分)で雑所得として申告する必要があります。

    ---

    還付加算金が発生した場合、その金額を「雑収入」として認識し、仕訳を行います。

    ・借方:現金 2000円
    ・貸方:雑収入 2000円

    この仕訳は、還付金を受け取った時点で行います。

    ---

    ✓還付加算金は雑所得として申告が必要です。

    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:1

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    お書きのとおり、2025年の確定申告で2000円を雑所得として申告する必要があります。

    • 回答日:2025/03/14
    • この回答が役にたった:1

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