還付加算金にも税金がかかるかどうか
個人事業主で確定申告をしています。
いつも予定納税を払っています。
去年はいつもより所得が低かったため、予定納税で多く払いすぎていた所得税が今日還付されました。
その内、還付加算金が2000円ありました。この2000円は来年行う確定申告(2025年分)で申告が必要ですか?必要な場合は雑所得でしょうか?
よろしくお願いいたします。
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■還付加算金の申告について
還付加算金は、所得税法上の雑所得として扱われます。
このため、還付加算金2000円を来年行う確定申告(2025年分)で雑所得として申告する必要があります。
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還付加算金が発生した場合、その金額を「雑収入」として認識し、仕訳を行います。
・借方:現金 2000円
・貸方:雑収入 2000円
この仕訳は、還付金を受け取った時点で行います。
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✓還付加算金は雑所得として申告が必要です。
- 回答日:2025/06/04
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