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バイトと業務委託の収入に対する課税

    次の場合に確定申告が必要かを教えて頂きたいです。

    ・大学生
    ・親の扶養に入っている
    ・1月まででバイトを辞め、2月から12月は業務委託のみ
    ・バイトの収入=2万円
    ・業務委託での報酬-経費=30万円

    よろしくお願いします。

    NLTEC税理士事務所

    NLTEC税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 155459)

    【結論】

    確定申告は原則不要です。ただし、住民税の申告が必要な場合があります。

    【1. 所得税の確定申告について】

    以下のいずれかに該当しなければ、確定申告は不要です。
    • 所得が48万円を超える(基礎控除)
    • 給与所得以外の所得が20万円を超える → ただしこれは会社員が副業をしている場合の条件(あなたは該当しません)

    → 今回は「給与所得:2万円」「事業所得 or 雑所得:30万円」= 合計32万円の所得なので、基礎控除48万円以下 → 所得税の申告義務なし

    【2. 住民税について】

    多くの自治体では、所得がある場合は所得税の申告がなくても住民税の申告が必要です。
    • 特に「業務委託で得た30万円」は住民税の対象になる可能性あり
    • ただし、「所得が35万円以下なら住民税も非課税」とする自治体もあります(学生や扶養に入っている場合、特に多い)

    → お住まいの自治体に「30万円の雑所得があるが、住民税の申告が必要か?」を確認するのがベストです。

    【3. 親の扶養への影響】

    今回のケースでは:
    • 所得が38万円以下(厳密には48万円以下)なので、親の扶養控除(所得税・住民税)には影響なし
    • 親の扶養に引き続き入れます(ご安心ください)

    • 回答日:2025/03/27
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