バイトと業務委託の収入に対する課税
次の場合に確定申告が必要かを教えて頂きたいです。
・大学生
・親の扶養に入っている
・1月まででバイトを辞め、2月から12月は業務委託のみ
・バイトの収入=2万円
・業務委託での報酬-経費=30万円
よろしくお願いします。
【結論】
確定申告は原則不要です。ただし、住民税の申告が必要な場合があります。
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【1. 所得税の確定申告について】
以下のいずれかに該当しなければ、確定申告は不要です。
• 所得が48万円を超える(基礎控除)
• 給与所得以外の所得が20万円を超える → ただしこれは会社員が副業をしている場合の条件(あなたは該当しません)
→ 今回は「給与所得:2万円」「事業所得 or 雑所得:30万円」= 合計32万円の所得なので、基礎控除48万円以下 → 所得税の申告義務なし
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【2. 住民税について】
多くの自治体では、所得がある場合は所得税の申告がなくても住民税の申告が必要です。
• 特に「業務委託で得た30万円」は住民税の対象になる可能性あり
• ただし、「所得が35万円以下なら住民税も非課税」とする自治体もあります(学生や扶養に入っている場合、特に多い)
→ お住まいの自治体に「30万円の雑所得があるが、住民税の申告が必要か?」を確認するのがベストです。
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【3. 親の扶養への影響】
今回のケースでは:
• 所得が38万円以下(厳密には48万円以下)なので、親の扶養控除(所得税・住民税)には影響なし
• 親の扶養に引き続き入れます(ご安心ください)
- 回答日:2025/03/27
- この回答が役にたった:1
バイト収入2万円(給与所得)と業務委託収入30万円(必要経費控除後、事業所得または雑所得)があり、合計32万円の所得となります。給与所得者で年末調整済みでない場合でも、「給与所得以外の所得が20万円を超える」場合は、原則として確定申告が必要です(所得税法121条の20万円基準)。今回は業務委託による所得が単独で20万円を超えているため、この基準に該当し確定申告が必要です。扶養については、親の所得税上の扶養控除は年間合計所得48万円以下(給与のみなら103万円以下)が条件ですが、32万円の所得であれば扶養から外れません。ただし、社会保険の扶養は年収130万円未満(学生は例外あり)が一般的基準ですので今回の金額では影響ありません。よって、税務上は確定申告が必要ですが、扶養控除や社会保険資格には影響しない状況です。
- 回答日:2025/08/10
- この回答が役にたった:0
■ 確定申告が必要かについて
✓ 大学生で親の扶養に入っている場合でも、年間の所得が一定額を超えると確定申告が必要です。
✓ バイトの収入が2万円で、業務委託での報酬から経費を差し引いた所得が30万円の場合、合計所得は32万円です。
✓ 所得税の基礎控除が48万円を超えないため、確定申告は不要です。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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