副業の住民税が控除でゼロになる場合について
ローン控除について、年末調整の場合は以下の順番で控除されるとのことですが、副業の住民税がゼロになる場合は普通徴収にしても本業に知られてしまいますでしょうか?
(休職などの兼ね合いで以下のような金額を予定しております)
A:本業の所得税 0万円
B:副業の所得税 1万円
C:本業の住民税 9万円
D:副業の住民税 2万円
E:住宅ローン控除の額 15万円
何卒よろしくお願い申し上げます。
副業の住民税が住宅ローン控除で相殺されゼロになる場合でも、「普通徴収」を選択すれば副業分の住民税通知は本業の勤務先に届かず、知られるリスクは基本的に避けられます。ただし、自治体によっては「特別徴収(給与天引き)」を優先する場合もあるため、確定申告書の住民税欄で「自分で納付(普通徴収)」を明確に選択し、提出後に自治体へ確認すると確実です。控除の優先順は所得税→住民税の順で適用され、今回の例では副業分の住民税がゼロになる可能性が高いです。
- 回答日:2025/07/24
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