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親の扶養に入っている学生バイトで出前館配達員をしている場合の確定申告の有無

    学生でバイトをしており、空き時間に出前館配達員(業務委託)としても働いています。

    親の扶養に入っているので年間103万円を超えないようにするのは当然ですが、どのくらい稼ぐと確定申告が必要になるのでしょうか、
    自分で調べたのですが、雑所得、事業所得にあたる配達員での利益は48万円を超えると納税しなければならないと見ました。他のものでは20万円を超えると確定申告の義務がある。など説明している方によって違っていたりしてどちらが本当のことなのかわからないです。
    回答よろしくお願い申し上げます。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    業務委託ということは、給料としてもらっている訳ではないということでしょうか。給料としてもらっている場合は、103万円を超えると扶養にならないのですが、給料でないとすると、103万円という金額さえも使えません。ご存じにように、扶養でいるためには、合計所得金額が48万円以下でなければいけません。所得は、収入から経費を引いたものです。逆に言うと、収入が48万円+経費を超えると扶養でいられません。
    確定申告については、学校教育法の大学生であれば収入が75万円+経費を超えない限り、申告は不要です。

    • 回答日:2022/02/08
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