所得税の青色申告の取りやめ届出書について
個人事業主の事務所で事務をしております。(個人事業主1人・事務1人)
3月末で廃業が決まっており、色々と調べながら手続き書類を作成しています。
所得税の青色申告取りやめ届出書について教えてください。
承認を受けたのは令和元年です。
1青色申告書の承認を受けたいた年分の箇所は
令和1年分から令和4年分まででよいのでしょうか?
また、来年度令和5年(令和4年1月から3月分)の確定申告は
青色申告できるのでしょうか?
廃業時には廃業届を税務署に提出すれば十分で、「青色申告の取りやめ届出書」を提出することは実務的には必要ありません。
ということで、令和5年(令和4年1月から3月分)の確定申告は青色申告が適用されます。
- 回答日:2022/02/10
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