「合計所得金額の壁」48万円について
「親の扶養控除の対象となる「合計所得金額の壁」は、引き続き48万円です。」であるという質問を拝見したのですが、令和7年度税制改正により、
扶養親族等の所得要件の改正
上記1⑴の基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
であると国税庁HPに記載がありました。実際のところ58万円であるのか、48万円であるのか、どちらなのでしょうか?48万円である場合は、58万円が何を対象とした金額であるのかも合わせてご教示いただきたいです。
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国税庁の案内によりますと、令和7年度改正による、所得税の基礎控除や給与所得控除の改正は、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用される。とありますので、ご記載の通り 58万円以下 で問題ないと思います。
- 回答日:2025/05/30
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令和7年度税制改正により、令和7年度(今年度)から扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件が下記のように改正されました。つまり質問者様の「58万円以下」が正しい金額となります。
・扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
・ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の総所得⾦額等の合計額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
・勤労学⽣の合計所得⾦額の要件 : 85万円以下(改正前:75万円以下)
ご質問以外の項目でも基礎控除、給与所得控除、特定親族特別控除の創設等について改正されております。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
- 回答日:2025/05/30
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