自宅売却時の消費税
個人で不動産事業をしていますが、自宅(戸建)を売却した場合、譲渡価額のうち建物部分は消費税の課税対象になりますでしょうか?
通常、自宅としてのみ利用されている場合、自宅の売却代金に消費税が課税されることはありません。不動産事業の事務所として一部利用しており、確定申告書の減価償却資産に、事務所として計上している場合は、建物売却部分は消費税課税対象となります。
- 回答日:2025/06/02
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個人が自宅を売却した場合、建物部分については消費税の課税対象にはなりません。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事業の用に供していない自宅の売却の場合には、消費税は課税されません。
- 回答日:2025/06/03
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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