自宅売却時の消費税
個人で不動産事業をしていますが、自宅(戸建)を売却した場合、譲渡価額のうち建物部分は消費税の課税対象になりますでしょうか?
通常、自宅としてのみ利用されている場合、自宅の売却代金に消費税が課税されることはありません。不動産事業の事務所として一部利用しており、確定申告書の減価償却資産に、事務所として計上している場合は、建物売却部分は消費税課税対象となります。
- 回答日:2025/06/02
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業の用に供していない自宅の売却の場合には、消費税は課税されません。
- 回答日:2025/06/03
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