専業主婦メルレ
専業主婦でメルレしてます。旦那の扶養内で稼ぎたいのですが、58万円まで稼げるのでしょうか。
以前は48万円で48万以下は確定申告不要との事でしたが、どう変わったのか知りたいです。
今年からは58万円まで稼げて、申告は不要なのですか?
質問に対する回答は以下の通りです。
専業主婦であれば、扶養内で稼げる金額は一般的に年収103万円以下である必要があります。これは配偶者控除の対象となるための基準です。社会保険の扶養条件については、年間給与収入が130万円未満であることが通常の基準です。
また、令和2年(2020年)から基礎控除額が48万円から38万円に変更され、給与所得控除も変更されています。このため、給与収入が103万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし、副業などでの所得がある場合には、合計所得が基準を超える可能性があるため、別途確認が必要です。
扶養の基準については、旦那様の勤務先の健康保険組合によって異なる場合があるため、正確な情報を得るために確認が必要です。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る025年の税制改正により、専業主婦がメルレ(メールレディ)などで得る雑所得について、扶養内での収入上限が変更されました。これまで、配偶者控除の対象となるためには年間の合計所得金額が48万円以下である必要がありましたが、改正後はこの上限が58万円に引き上げられました 。
したがって、年間の雑所得が58万円以下であれば、引き続き配偶者控除の対象となり、旦那様の扶養内に収まることが可能です。また、所得税の基礎控除も48万円から58万円に引き上げられたため、所得税が課税される基準も緩和されました 。
- 回答日:2025/06/02
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ありがとうございます。
確定申告等も不要という認識で合っていますでしょうか。投稿日:2025/06/02