メルカリで一つの商品で30万円超えたら確定申告必要?
コレクションとして持っていたトレカを要らなくなったのでメルカリで販売しました。一つの商品で30万円を超えてしまったのですが営利目的はなく継続的にも販売はしていないですが課税対象でしょうか?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
取得原価を差し引いた金額が30万円を超えた場合には、確定申告が必要となる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2025/06/03
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【結論】
→ 原則として「譲渡所得」として課税対象になる可能性が高い。
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【理由】
・所得税法第9条第1項第9号により、「生活に通常必要な動産の譲渡」は非課税。
・ただし、書画・骨董品・宝石・高額なコレクション等は「生活用動産」に該当しないため、課税対象。
・トレカは高額なコレクション性のある動産と判断される可能性が高く、「非課税対象外」となる場合が多い。
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【譲渡所得の計算式】
譲渡所得 = 売却額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除(最高50万円)
※譲渡所得は総合課税。
※特別控除50万円は他の譲渡所得と合算して適用。
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【補足】
・営利目的でなく、継続性もない → 雑所得ではなく譲渡所得。
・特別控除により、他の譲渡所得と合計して年間50万円以下であれば課税なし。
・取得費や手数料が分かる場合は、必ず控除して計算する。
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【対応策】
・年間の譲渡所得全体を計算し、課税されるか確認する。
・必要に応じて確定申告を行う。
・領収書や購入履歴など、取得費を証明できる資料は保管しておく。
- 回答日:2025/06/03
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基本的に「生活に通常必要な資産」(例:衣類や趣味の収集品など)を売却して得た利益は非課税とされています。ただし、1個または1組で30万円を超える譲渡があった場合、たとえ営利目的でなくても「譲渡所得」として課税対象になる可能性があります。トレカは収集目的でも価値が高いとみなされることがあり、利益が出ていれば申告が必要になることもあります。ただし、購入価格や経費(送料・手数料など)を差し引いた結果、利益が出ていなければ申告義務はありません。
- 回答日:2025/06/02
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